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2024.6.1
介護職員等処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
令和6年度の介護報酬改定により、これまでの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が新設されることとなり、社会福祉法人信々会と有限会社サカコーポレーションにおいても算定を行っております。
当該加算の算定要件として、
A 現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)まで取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
という3つの要件を満たしている必要があります。
以上の要件に基づき、処遇改善に関する具体的な取組(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。